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バーインテリア

​​風 俗 営 業

スナック・クラブ・キャバレー等を開業する場合は許可が必要です。
接待の有無や客室の明るさ・広さ、遊技の有無などにより、許可が6つに分類されます。

オフィストーク
文書レビュー
会議室ビジネス

​​飲食店営業許可

※風俗営業許可と併せて取得する

必要があります。

​​新規許可

・新しく事業を始める方

各種変更届

・申請内容に変更がある方

​宇都行政書士事務所

Tel:093-482-7501

Fax:093-482-7502

福岡県北九州市八幡西区熊西1‐4‐25

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