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工事中の建物

​​建 設 業

元請・下請にかかわらず、建設工事(「軽微な建設工事」を除く)を施工する場合は、

建設業許可を受ける必要があります。


【建設業許可が不要な「軽微な建設工事」】

建築一式工事の場合:工事1件の請負額が1,500万円未満の工事、

又は延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事

建築一式工事以外の工事の場合:工事1件の請負額が500万円未満の工事

※請負額には消費税額を含みます。

​詳しくお知りになりたい方は、下記添付資料をご確認、もしくは当事務所までご連絡ください。

建設業: 商品
文書レビュー
会議室ビジネス
オフィストーク

​許可申請

(新規・更新・業種追加)

・新しく許可を取られる方
・許可の更新をされる方 
・建設業種を追加される方

​​各種変更届

・申請内容に変更がある方
(会社名・所在地・代表取締役・
役員・決算・経営業務の管理責任者・専任技術者など)

​​経営事項審査・入札

・都道府県や市町村が行う建設工事の入札に参加される方

​許可取得後の方向け資料

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